【3分コラム】外国人材の雇用ってどのくらい大変?〈雇用前編〉

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記事更新日:2020/12/18

【3分コラム】外国人材の雇用ってどのくらい大変?〈雇用前編〉

こんにちは。マルチブック編集部です。

海外ビジネス拡大において重要な経営資源の1つが「ヒト」です。現在、企業の海外進出が進む中、会社内部から人材のグローバル化を進めていくことが求められています。

今回は、海外ビジネスの拡大において多国籍人材の重要性とその雇用法を解説していきます!

外国人材の雇用は今後不可欠!?

 JETRO の2019年度海外ビジネス調査によると、海外ビジネス拡大のための人材確保の方針に関して、大企業・中小企業ともに「外国人の採用、登用」が増加傾向になっています。特に、ITや法務といった専門職等では国内の人手不足を補うためにも外国人材の積極的な採用が行われているといいます。国内の労働力不足を補うだけでなく、現地に精通する外国人材を雇用することで販路の拡大や日本・現地間のコミュニケーションの円滑化に役立てたりする企業が多いようです。

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出典:2019年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(ジェトロ海外ビジネス調査)結果概要

 また、業界別の外国人労働者数でみると、製造業、サービス業、卸売業/小売業、宿泊業/飲食サービス業の順で多くなっています。実際、弊社がサポートする企業様の中でも製造業の企業様が多くいらっしゃいます。

【外国人材雇用に積極的な業界(2019年10月末時点)】

産業別雇用

出典:厚生労働省

外国人材の募集方法

 外国人材はどのような方法で募集されることが多いのでしょうか?ここでは、現在主流となっている、外国人材の募集方法を紹介します!

①求人媒体の活用
 こちらは一番活用する方が多いのではないでしょうか?中でもタウンワークやリクナビ、Indeedといった求人掲載サイトや外国人採用専門のサイトに求人広告を出すのが最も一般的な方法といえます。また、最近だとFacebookやTwitter、WantedlyなどのSNSやLinkedInなどを通して、ヘッドハンティングのような形で直接アプローチする企業も増えてきています。

②公的機関の活用
 ハローワークなどの公的機関を通して採用をする方法もあります。そのような公的機関では就職説明会なども積極的に行われています。また、ハローワークは基本的に無料で利用することが可能であることも大きなメリットです!

③外国人専門の人材派遣・紹介会社からの紹介
 こちらも外国人を採用したい日本企業と日本で求職中の外国人のマッチングを行いやすい方法の1つでしょう。よりターゲットを絞りながら採用業務の支援を受けられるため、採用担当者の負担を軽減することができます。

④学校での募集
 外国人留学生が多くいる大学や専門学校で求人情報を出して募集をかけるという方法です。他の方法より地道で手間がかかってしまうかもしれませんが、学校によって専門知識を持った優秀な人材を採用することも可能でしょう。

外国人材雇用までのステップ

では、具体的に外国人材を雇用するまでどのような流れで進むのか見ていきましょう!募集・採用選考後の大まかな流れは以下の通りです。

①就労ビザ取得の見込み調査
 外国人材を採用する前に就労可能な在留資格があるのかどうかは必ずチェックしましょう。出入国在留管理庁のデータによると、2020年9月時点で、29種類の在留資格があります。在留資格一覧表をしっかり確認し取得する必要のある就労ビザを事前に確認しておきましょう!

②内定(雇用契約書を作成・取り交わし)
 内定を出した後は、賃金や業務内容などの雇用条件を細かく話し合ったうえで、書面上での雇用契約を結ぶことが大切です。内定者の方とよく話しあい、双方の合意を確認し、できれば労働者の母国語英語で雇用契約書を作成して納得のいく形で契約を取り交しましょう。

③就労ビザの申請・取得

雇用契約を取り交した後は、就労ビザの申請手続きを行います。ここでは、「海外在住者を採用する場合」「日本在住者を採用した場合」で手続き方法が異なるため、注意しましょう。就労ビザの申請→審査→実際の取得までは通常1~3か月程度かかります。

【海外在住者を採用した場合】
雇用主が代理人となって、入国管理局に対して在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。交付後は、内定者に在留資格認定証明書を送付します。その後、内定者は日本の在外公館に在留資格認定証明書を提出し、ビザの発給申請と発行を行います。そして、証明書とビザを持って日本に入国します。

【日本在住者を採用した場合】
日本在住の外国人材を採用する際、「外国人留学生の新卒採用の場合」と「中途採用の場合」で大きく分かれます。
(1)留学生の新卒採用の場合
在留資格を「留学」から新しい在留資格に変更しなければなりません。変更に際しては、入国管理局に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。
(2)中途採用の場合
まず、今後の業務において、転職前に取得した在留資格が適応されるかどうかを確認しましょう。カバー可能であれば、特に手続きは必要ありませんが、適応外だった場合は、留学生の新卒採用の場合と同様に、入国管理局への在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

④外国人労働者受入環境の整備 
 就労ビザを取得したら実際の受け入れ準備に入ります。外国人材の住居手配や研修準備、日本語教育支援の準備など必要に応じて外国人労働者を受け入れるための環境を整えましょう。外国人材となる社員はもちろん、社員全員が気持ちよく外国人材を受け入れられる環境と雰囲気を心掛けることでよりスムーズに雇用開始まで進めるのではないでしょうか。

⑤入社
①~④の全ての準備が完了してようやく雇用開始です!

 最後まで読んでくださりありがとうございました!今回は、外国人材の雇用前の流れを解説しました。今後外国人材を積極的に採用したいという方々のお役に立てれば幸いです。外国人材雇用後編も公開中です!

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〈参考文献〉
厚生労働省 『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年 10 月末現在)』
出入国在留管理庁HP
日本貿易振興機構(ジェトロ)海外調査部国際経済課 「2019年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(ジェトロ海外ビジネス調査)結果概要」

この記事を書いた人

マルチブック編集部

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