マレーシア・シンガポール・ベトナムの税制、経済特区を解説

税務

記事更新日:2021/06/25

マレーシア・シンガポール・ベトナムの税制、経済特区を解説

こんにちは。マルチブック編集部です。 
              
海外進出時に気になることとして、「税金がどれくらいかかるのか」ということがあると思います。今回はマレーシアとシンガポール、そしてベトナムの税制度についてご紹介していきます。

前回の記事ではタイとフィリピンの税制度だけでなく、「日本の法人税」も取り上げておりますので、前提知識としてそちらもご覧頂ければと思います。東南アジア進出は税の優遇制度が多くなっております。海外進出を決めかねてる方、どこの国に増設するか迷っている方は、まずはこの記事を通してご理解を深めていただけたら幸いです。

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マレーシアにおける法人所得税、付加価値税は?

マレーシアの法人税は日本の29.7%と5%しか変わりません。しかし、経済特区での税免除が大きいため、条件に当てはまれば良い進出先となりうるでしょう。

・法人所得税は24%
 (課税所得が600万リンギ(約1億5000万円)以下の中小企業は17%)
・売り上げ,サービス税(日本の消費税に値する)は5%または10%
・個人所得税は182日以上の滞在者に対して0~28%の累進課税
出典元:2020年版マレーシア投資ガイド

マレーシアにおける経済特区

クアラルンプールの「サイバージャヤ」があり、海外IT関連の誘致先としてサイバーシティを目指しています。情報通信事業などを対象に最大10年間、法人税が免除されます。また、投資税やマルチメディア機器の輸入税の免除なども! 
出典:サイバージャヤ地区ってなに_Dualap 

「イスカンダル計画」というものがあり、言うなればシンガポールのような経済地区をあと5つ作ることを目指しています。知的労働者の所得税を15%に減税することや外資規制を逃れられることなどが練られています。
(行政・金融、教育・医療、化学系の製造業、ハイテク分野など注力)
出典元:アセナビ_イスカンダル計画とは

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シンガポールにおける法人所得税、付加価値税は?

世界で最も法人税が低い国の一つとして有名なシンガポールの法人税は17%であり、優遇制度も加味すればさらに低くなります。ただし、優遇制度は現地法人のみに適用され、支店には適用されないことにはご注意ください。

なぜこんなにも税率が低いのでしょうか?それは、シンガポール建国の父リークアンユーの「シンガポールには、アンコールワットもボロブドゥールもない。我々には創造すべき未来があるのみ」という言葉に象徴されるようにそれは外資・多国籍企業を惹きつけるためです。シンガポールは資源がないため、輸出に依存し、人間の創造力によって経済成長を遂げています。

・法人所得税は17%
・財・サービス税(日本の消費税に値する)は7% (9%に増税予定)
・個人所得税は183日以上滞在の居住者には0~20%の累進課税 非居住者には一律15%  出典元:税制 | シンガポール – アジア – 国・地域別に見る

シンガポールにおける優遇制度

初めの1万シンガポール・ドル(78万円)までは75%が非課税、次の29万シンガポール・ドル(約2260万円)まで50%非課税です。また、スタートアップ支援制度でスタートアップ企業はこれ以上の優遇を受けられます。

シンガポール進出ひとことメモ

シンガポールのひとり当たりのGDPが世界8位の6万5000ドルであることからわかるように、人件費や生活コストが非常に高いです。よって、低い税率と税優遇制に惹かれて進出してもトータルのコストは減らないことも多くあります。過剰に節税を意識するのではなく、コストのなかで税も必要なもののひとつととらえながら無駄を省いていくことを意識しましょう。

ベトナムにおける法人所得税、付加価値税は?

ベトナムの法人税は20%であり、日本の29.7%よりも10%ほど低いです。さらに、数十もの経済特区、数百もの工業団地において大幅な優遇があります。また、ベトナムは物価も非常に安いことで有名なため、生活費用を抑えられるというメリットもあります。

・法人所得税は20%
・付加価値税(日本の消費税に値する)は15%
 社会政策上の観点から農業や技術産業などは5%
・個人所得税は183日以上の滞在者に対して0~35%の累進課税
 非居住者は一律20%課税されます
出典元:税制 | ベトナム – アジア – 国・地域別に見る

ベトナムにおける経済特区

50以上の経済特区や300以上の工業団地に進出している企業、また教育や科学技術、農林水産などの奨励分野に携わる企業は免税されます。特に「特別」経済特区では、土地賃貸が70~99年間認められたり、一定の専門性を持った人に対して10年の所得税免除、そのあと50年は50%減税されることが認められるのです。さらには法人税も30年間一律10%になります。現在約1200社の日系企業がベトナムに進出していますが、そのほとんどは工業団地、輸出加工区に進出拠点を置いています。
出典元:ベトナム計画投資省・外国投資庁~ベトナム投資へのお誘い

 

 最後まで読んでいただき、ありがとうございます!今回で東南アジアについては終了です。次回は東アジア進出の際に気になる税制度のことをご紹介します。

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この記事を書いた人

福井 和男

株式会社マルチブック 取締役 CPO
福井 和男

関西学院大学商学部を卒業後、1993年、株式会社ビジネスブレイン太田昭和に入社。10年間、会計システム開発プロジェクトに参画した後、IBMビジネスコンサルティングサービス、IBMに出向し、10年間、SAP導入プロジェクトに参画。2012年、マルチブック(旧社名:ティーディー・アンド・カンパニー)に入社し、SAP導入プロジェクト参画、フィリピン拠点CFOを経て、「multibook」事業担当となる。

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